2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
また、時間外勤務手当や休日出勤手当を支給せず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、給料月額の四%に相当する教職調整額が支給されております。一方、私立学校の教員につきましては、労働組合等との協定を締結した上で時間外勤務を命ずることができ、時間外勤務手当、休日出勤手当の支給が必要となります。
また、時間外勤務手当や休日出勤手当を支給せず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、給料月額の四%に相当する教職調整額が支給されております。一方、私立学校の教員につきましては、労働組合等との協定を締結した上で時間外勤務を命ずることができ、時間外勤務手当、休日出勤手当の支給が必要となります。
これ、タイムカードなどもここに含まれることになるわけですが、これの不記載ということについてレクを受けましたら、例えば賃金の計算期間が書かれていないとか、所定内労働時間と恐らくそれに対応する基本給、それから残業時間と残業手当、出勤日数がそもそも書かれていないとか、休日出勤の日数や時間、したがって休日出勤手当が明らかになっていないとか、不記載というのはそういうことですね、局長。
そういうこともよくわかりましたけれども、投票管理者、これは行政職員が基本だと思うけれども、休日出勤手当にプラスして管理者費用が加わるという理解でよろしいですか。
最後になりますが、消防団員の方への報酬についてということで、これは資料も配らせていただいておりますが、消防団員の方々の報酬が、一応、基準額としては、地方交付税の算入額で年三万六千五百円、それから出勤手当は一回当たり七千円となっておるんですが、地方自治体によって、これは条例で定めることになっておりますので、随分大きく差が出ております。
消防団員の皆様に対する報酬、また出勤手当についてでございます。 先ほど来あったかもしれませんけれども、団員一人当たりの報酬年額三万六千五百円、そして出勤手当一日七千円が地方交付税算定の単価とされております。それにもかかわらず、これよりも相当低い額しか団員の皆様に支給がされていないという市町村もございます。
多分、その原因として、これは質問するまでもなく、教職員の時間外勤務、割り増し賃金とか休日出勤手当といったものがないということ、それから時間外勤務についての三六協定のような労使の合意もない、必要ないということが原因だと思うんですけれども、事ここに至って、いろいろ過労死だとかそういうことが問題化される中で、今までのようなわけには私はこれからはいかないんじゃないかなというふうに思っております。
また、公務としての出張であれば、日当とか休日出勤手当、時間外手当、そういったものは払われるはずですが、こういったものはどうなっているのか。また、この出張の際にけがなどあれば公務災害として扱われるのか。 また、その随行した職員は、いわゆる日常的なサポート、切符をかわりに買ってあげるというようなことをやっていたということだと思いますけれども、そういったことでよろしいのかどうか。
その際、内製化の場合の人件費積算につきましては、課長クラス、課長補佐クラスの職員の休日出勤手当は加算をしておりません。それは、委員御指摘のとおり、国民生活センター就業規程第七条におきまして、「理事長は職員の勤務の特殊性に応じ、勤務日の割振りを変更することができる。」としていることから、職員は、この規定に基づき出勤することを想定しております。 休日割り増し……
そして、次に参りますが、土日祝日相談をセンター職員がした場合の人件費の積算額を以前質問したとき、休日出勤手当三五%が加算され、委託をした方が断然安価である、こういう返答も受けたことがあります。しかし、積算の人件費、このベースが課長補佐クラスや課長クラスのもので、実情と乖離していると私には思えてなりません。
○上西委員 そういう条件だから、平日勤務をしているような方になるんだから、休日出勤手当、こういったものを積算に入れられている。結局、そういう縛りがある。 こういった形の入札ですから、やはり、そういったことをしっかりと改善していって、国民の血税を使って行われる業務でありますから、入札であれば、やはり何社かが応札をする、正しい形で入札をする。
そして、翌日、この余りに不可解な実態がマスコミに報道されると、急遽、国センから、一万五千円は一番未熟な消費生活相談員の日当であり、その金額をベースに、休日出勤手当や、仕様書に記載してある経験年数に達した者の加算があるといった形で説明が変遷し、四月十五日の当委員会で参考人として出席された全相協の専務理事は、報酬プラス休日の割り増し、交通費、研修費、相談カードを正確につくるための残業、これらがあり、とても
国セン理事から、先ほどの厚労省の御答弁を念頭に、三六協定をどのような形で誰と誰が結んでいるのか、休日出勤手当の支給は正しいと思われているのか、また積算に当たって休日割り増しを実際に考慮したのか、これを詳しく御説明いただきたいと思います。
そして、休日出勤手当、これは、参考にされている、平日は別の消費者センターで働いているので、その方を土日御勤務いただくから割り増しを参考にしていると。参考の意味がわからないんですけれども、再度御説明いただけますでしょうか。
また、ほかに、外部委託という形ではなく、国民生活センターの職員の方々に休日出勤をしていただき、休日出勤手当や代休、振りかえ休日措置をとった方がより安く上がり、そしてより国民の血税を無駄なく使うことができる、有意義に使うことができると思いますが、こういったことに関して御所見をお聞かせください。
この二十・五億円は何ぞやといえば、土日にやっているから、要は土日の出勤手当の分なのかなと思うんです。 大学は、それぞれ独自に試験やいろいろな行事もやっていたら、土日に職員が出れば振りかえ休日を使えばいいじゃないですか。こういう試験の監督というのは、本来の大学の業務じゃないんですか。だったら、振りかえすれば二十・五億円なんか出さなくていいんですよ。
例えば、社会奉仕の精神をもって社会福祉の増進に努めておられる民生委員、献身的な奉仕の精神で地域の安全、安心のために活躍しておられる消防団の皆さん方、こうした方々がどれくらい報酬をもらっておられるかというのを調べてみますと、例えば私の地元の那須塩原市の場合、消防団員の報酬というのは年間三万三千円ぐらいですか、出勤手当が一回千四百円、訓練だと千三百円というわけでございますから、もうほとんどボランティア状態
すなわち、一、朝、始業時間前の四、五十分のただ働き、二、昼食時間の一時間が半分の三十分しかとれないという労働基準法三十四条違反のただ働き、三、法定の八時間労働が終わった後の残業時間に対し、その一部分しか残業手当が支払われていないというただ働き、四、土曜、日曜に休日出勤しているのに休日出勤手当が支払われないというただ働き、五、さらに、管理職が午後十時以降に働いているのに深夜労働手当が支払われないというただ
もっと言えば、休日出勤手当の不払い、店舗での売り上げノルマ未達成時の賃金カット、こういうものもどんどん行われている。本当に恐るべき労務政策がとられているわけであります。 先ほど御答弁にありました、労働省の勧告及び指導、これは平成九年のものだけでも約十四項目にも上っているわけですね。
今まで消防団員の処遇については、地方交付税における団員の報酬あるいは出勤手当等の算入額の引き上げ等々を行ってまいりました。あるいは公務災害補償の基礎額や退職奨励金の基準の引き上げなどその改善に努めてまいりましたが、これからも消防団員の労苦に報いるためにさまざまな処遇の改善については鋭意考え、実践してまいりたいと思っております。
これは報酬それから出勤手当、退職報償金、訓練奨励金というのにかなりの差がございます。この改善をぜひお図り願いたい。 今、その辺の水難救済会の現状、それから改善については何か取り組まれていますでしょうか、ぜひお取り組み願いたいと希望しております。
最近は管理職まで日曜の出勤手当を払わなくてはならなくなりました。休暇を、役場の閉庁を多くして住民に同じサービスをするということは不可能なことでございまして、これはたくさんの金がかかると私は考えております。小山市は交付税の分類で言えば甲の四の市でありますが、私の町は乙の三でございまして、都市近郊の町に対してもどうぞ温かい御配慮をお願いする次第であります。
日本水難救済会において出勤手当、賞じゅつ金等の支給に関する制度が整備されておりますけれども、額が少ないとかなんかということもあろうと思います。そのアップについては財政基盤の充実を図ることにより改善が図られるように努めてまいりたいと、こう考えているところでございますが、またよく聞きまして検討していきたいと、こう思っております。
そういうことですから、せめて一時間前ぐらいに早朝便に対して気象庁の職員の早朝出勤、手当さえ出せばいいんですから、そういう体制をとるべきではないか。